SG規約

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

スタディ・グループ(SG)相続かながわ 規約

 

第1章 総則

(目 的)

第1条 このスタディ・グループ(以下SG)は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下協会)「SGの設立・活動規程」を受け、FPとして知識の習得と資質の向上に励むため、設立する。

(活動範囲)

第2条 本SGの活動範囲は神奈川県につき、神奈川支部に所属し、支部長の管理・監督下に置かれるものとする。なお、主たる事務局はSG代表の指定する場所におき、変更があれば速やかに所属支部へ届け出る。

 

第2章  組織

(構 成)

第3条   本SGは、協会の資格認定会員及び一般会員その他FPに関心のある有志にて構成する。

(入 会)

第4条  本SGへ入会を希望するものはFP資格の有無を問わず誰でも入会することができる。但し、会の運営に支障をきたさない人数と特定の所属に偏らない構成員とするために、所属要件の制約と会員数の上限を加えることができる。また、入会希望者に対して複数の会員が異議を唱えた場合は、入会の可否を検討する。

(会費及び退会扱い)

第5条  本SGの会計は、会費をもって充てる。

  2 会員は、総会で別に定める規程により会費を納入しなければならない。

  3 既納の入会金および会費は、いかなる場合においても返還されない。

  4 4月1日から総会日までに会費を納入しない会員は退会扱いとする。

(脱 退)

第6条  本SGの脱退については代表へ届けるものとする。尚、本SGの規約に違反した者、会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる。

(役 員)

第7条  本SGには役員として、代表、事務局長、会計などの幹事を置くことができ、幹事をもって幹事会を構成する。

 

(役員の選任及び任期)

第8条  代表、その他幹事は、自薦・他薦に基づいて本SG会員の互選によりそれを選任する。

  2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第3章  活動

(活動報告)

第9条  勉強会終了の都度、速やかに所属支部に報告書を提出する。  

  2 毎年度末に本部へ1年間の活動報告と名簿を所属支部経由で本部に提出する。

  3 所属支部または本部からの要請があれば、勉強会の記録(レジュメ等)を提出する。

(総会)

第10条  総会は、会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。

2  通常総会は、毎年1回4月に開催し、臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

  (1) 会員の1/4以上から会議の目的を示して請求があったとき

  (2) 幹事会が必要と認めたとき

3  総会の招集は、代表が行い、少なくともその開催日の7日前までに総会の目的たる事項、日時および場所を会員に通知しなければならない。

  4  総会の議長は、代表が選任する。

  5  総会は、会員の1/5以上の出席により成立する。

  6  議決権は、会員1人に1個とする。

  7  止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面(含むe-mail)でもって議決権を行使できる。議決権を行使するものは出席者と看做す。

  8  全ての議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は、議長の決定による。

(会計年度)

第11条  本SGの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

  2  会計報告は、通常総会にて行う。

(解 散)

第12条  会員数が常時10人以下になり、設立・活動規程に抵触した場合には解散す

  る。また本規約のいずれかを欠いた場合は自主解散とする。

 

 

第4章  雑則

(メーリングリスト)

  第13条 本SGの活動における勉強会開催の連絡・通知、出欠連絡、レジュメ送受信などはメーリングリストを以て行うゆえ、本SG会員は、メーリングリストの機能を利用できる環境を整えなければならない。

(定員及び出欠連絡)

  第14条 勉強会に使用する口の字型の会議室の収容人員(36名ないし24名)および過去の出席率を考慮して、本SGの定員を33名とする。

   2 本SG会員は、メーリングリストのアンケート機能を利用して勉強会・懇親会への出欠連絡を早目に行うよう心掛ける。勉強会、懇親会への参加人数が予約した会議室、懇親会会場の収容人員を超える場合には、「参加申込先着順」にて受付処理、運営する。

(変更)

 第15条  この規約の変更は、本SGの総会での承認を経て決定することができる。

(細則)

 第16条 この規約の施行について必要な細則は、本SGの幹事会の決議を経て定める。

 

附 則  

本規約は平成18年7月26日から適用する。

 

(平成18年7月26日制定)

(平成19年4月16日一部改定)

(平成21年5月18日一部改定)

(平成23年4月18日一部改定)

(平成26年4月14日一部改定)

(平成28年4月18日名称変更)

(平成29年4月17日一部改訂)


SG相続かながわ 規約細則 「定例勉強会」

 

SG相続かながわの第15条(細則)に従い、次のように細則を定める。

 

第1条(勉強会の開催)

 原則として奇数月の第3月曜日、午後6時30分より午後8時30分まで2時間、かながわ県民センターにて定例勉強会(1回当たり継続教育単位2単位分)を開催する。

 

第2条(会員の参加費)

 会員は、年会費を参加費に充当するため無料にて定例勉強会に参加できる。

 

第3条(ゲスト参加者の勉強会参加費)

 ゲスト参加者は、原則1回2,000円の参加費を支払う。

代表は、定例勉強会のテーマ、講師など諸条件を勘案し、ゲスト参加費を1,000円~5,000円の間にて定例勉強会の都度、変更する事ができる。

 

第4条(入会待ちのゲスト参加者の勉強会参加費)

 同年度内にゲスト参加し本SGに入会希望するも会員枠に空きがなく入会待ちとなっているゲスト参加者の2回目以降のゲスト参加費は、特別に1,000円とする。

 

第5条(講師報酬、経費の支払い基準、レジュメ)

 講師報酬および経費は下記の支払基準に従う。

(1) 内部講師への報酬は、1回当たり1万円とする。

内部講師の懇親会会費は本人が負担する。

(2) 外部講師への報酬(含む交通費)は、1回当たり2万円とする。

外部講師の懇親会会費は本SGが負担する。

(3) 代表は、事情により上記報酬を増減額できる。

(4) 勉強会にて使用するレジュメ、資料のコピー代金は、別途実費を支払う。その際に立て替え分のVoucher(領収書など支払いを証明する  もの)は必要なく、簡単なメモでの請求で立て替え分を支払うものとする。A4 /1枚10円とする。

   但し、レジュメについては、勉強会開催前に事務局(企画・運営委員)がメーリング・リスト(ML)のブリーフケースにアップロードすることにより会員に送付、会員はそのレジュメを各自印刷し勉強会に持参する事とする。

 

第6条(2回連続して出欠連絡がない会員)

 2回連続して総会並びに勉強会への参加・不参加の連絡を正当な理由無く事務局長宛に行わない会員については、本SGの会員としてふさわしくない行為のあった者として代表が除名をすることが出来る。

 

第7条(企画・運営委員)

 本SGの定例勉強会は、複数の会員で構成する「企画・運営委員」にて企画、運営する。

本SGの会員全員(除く本SGの幹事)が年度内で最低1回は「企画・運営委員」となり、各月の担当は総会にて決定する(途中入会者の担当月は、代表、事務局長・副事務局長が相談の上、決定する)。

企画・運営委員の役割は以下の通りとする。

(1) テーマ、講師の選定

         勉強会開催の2ケ月程前までに勉強会のテーマ、講師を選定する。

         選定結果を代表及び事務局長・副事務局長に報告する。なお、PCは、講師が持参するものとする。

(2) メーリングリスト(ML)を利用して案内

   勉強会開催日の1ケ月程前にMLを利用して会員に勉強会開催の案内を配信する。同時に、出欠連絡のための「アンケート」をMLに設定する。

(3) 懇親会会場の予約

   懇親会会場である津多屋(電話:045-290-1682)の奥の座敷を予約する。

   (1列:14名収容)

(4) 出欠名簿作成

   MLのアンケート機能を利用して会員の勉強会及び懇親会への出欠状況を把握、勉強会開催日の7日前に最終出欠簿を作成する。

      作成した出欠名簿を、MLを通じ会員に配信する。

(5) レジュメ

    勉強会開催の1週間程前に講師よりレジュメを受け取り、MLの「共有ファイル」にレジュメをアップロードする。

(6) 勉強会当日

(ア)    コピー

ゲスト参加者用にレジュメをコピーする。会員よりレジュメ購入希望あればその分もコピーする。(代金:300円)

  事務局長・副事務局長より送付されてくる「受講記録カード」をコピーする。

(イ)    搬入・設営

  当日午後5時45分に、かながわ県民センター9階受付前に集合。

  事務局長・副事務局長より使用する会議室の鍵を受け取る。

会議室で使用するプロジェクター、スクリーン、マイクを受付で受け取り、会議室まで搬入、設営する。

会議室の電灯を点灯し、案内用の看板をドアの前に設置する。

(ウ)    受付

出席簿に参加者に署名してもらう。

懇親会会費を徴収する。受講記録カードを手渡す。

名札を渡す。

ゲスト参加者より参加費を徴収し、レジュメ、受講記録カードを手渡す。

受付終了後、徴収したゲスト参加費を会計に、出席簿を事務局長・副事務局長に手渡す。

(エ)    司会・進行

  勉強会の司会、進行を行う。

  新入会員、ゲスト参加者を紹介すること。

(オ)    後始末

勉強会終了後、使用した会議室のエアコンをオフにし、ブラインドを下げ、消灯、鍵を締める。鍵をプロジェクターなど機材と共に9階受付に返却する。

   (カ)懇親会

        懇親会での司会・進行を行う。(午後10時に中締めを行う)

        懇親会費と同額である一人2,000円程度の食事・飲み物のオーダーを行う。

        懇親会終了時に津多屋より請求書を入手し、参加者から徴収した懇親会費と共に会計に渡す。(津多屋への支払い・精算は会計が行う)

        

 (注)代表、事務局長・副事務局長、会計の役割は以下の通り。

     (1)代表の役割

         ①神奈川県支部とのコミュニケーション(各種支部企画への参加、当SGの広報、等)

         ②当SGが活発に活動できるよう支援する

         ③HPメインテナンス

         ④SG総会案内、準備、結果報告 など

     (2)事務局長の役割

     ①かながわ県民センターの会議室の予約(スクリーン、プロジェクター等の予約を含む)

         ②他のSGへの勉強会への案内

         ③新規入会希望者への対応(入会手続き案内)

         ④日本FP協会神奈川支部のHPに勉強会案内を記載

     ⑤必要に応じて他のSGに勉強会を案内、ゲスト参加者を募る(勉強会1週間前に締める)

         ⑥企画運営担当者の活動を促進する

         ⑦ゲスト参加者(入会待ち者は、1,000円であることを添えて)を企画運営委員へ連絡

         ⑧小ロッカーの毎年1月の更新手続き

          ⑨SG総会準備(代表の業務支援)

     (3)副事務局長1の役割

         ①SG相続かながわのホームページ担当

     (4)副事務局長2の役割

         ①メーリングリストの管理

         ②会員の名簿及び緊急連絡先を随時作成

         ③新会員入会手続き

         ④毎年3月31日時点での会員名簿を作成し、支部へ提出

   ⑤SG総会準備(新年度会員名簿及び緊急連絡先作成)

     (5)副事務局長3の役割

         ①勉強会出欠リスト(原本)の作成及び企画運営担当者への送付

         ②勉強会参加者署名用紙・ゲスト参加者署名用紙(原本)の作成及び企画運営担当者への送付

         ③新会員名札準備及び勉強会へのゲスト参加者名札準備

         ④受講記録カードの作成

         ⑤勉強会終了後、支部のHP経由でSG活動報告

         ⑥SG総会準備(SG活動概況の作成)

     (6)会計の役割分担

         ①当SGで発生する入出金の全てを管理する。(会員の年会費管理、勉強会ゲスト参加者からの入金管理、新入会員の入会金等の管理、例会での各企画運営委員で発生した費用の精算、勉強会後の懇親会会場での支払業務、等)

         ②SG総会準備(「収支計算書及び資産内容」の作成、「収支計算書及び資産内容明細」

の作成)


 

附則

1. この規約細則は、平成23年4月19日から適用する。

2. 本規約細則は、幹事会の決議を経て改定することができる。

 

              

(平成23年4月18日制定)

(平成24年4月16日一部改定)

(平成24年7月6日一部改定)

(平成25年4月5日一部改定)

(平成26年4月14日一部改定)

(平成28年4月18日名称変更)

(平成29年4月17日一部改定)


SG相続かながわ 会費規程

SG相続かながわの規約第5条(会費)に従い、会費を次のように定める。

第1条(入会金)

 SG相続かながわへ新規に入会するものは、入会金として3,000円を入会時に支払うものとする 

第2条(年会費)

 会費は、年会費制とし、その金額を3,000円とする。

第3条(年会費の徴収)

 年会費の徴収は、年1回、毎年4月に徴収する。

第4条(途中入会者の会費及び入会費)

 途中入会者の年会費は、会費=250円x残り月数(入会月(会計担当が請求した月)より翌年3月までの月数)とする。

2 年度内のゲスト参加費は入会金に充当できる。4月に入会する場合、前期のゲスト参加費は当期の入会金に宛てることができる。

3 途中入会者は、入会金と共に年会費を支払うものとする。

第5条(特別措置)

 特別措置として、平成19年3月31日現在、SG相続かながわの会員であるものは、既に入会金を支払ったものとみなす。

 

附則

 この規程は、平成19年4月16日から適用する。

 

(平成19年4月16日制定)

(平成24年4月16日一部改定)

(平成29年4月17日一部改訂)